
改正宅地建物取引業法が27年4月1日から施行されます。
改正のポイント
- 「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更されます。(第2条第4号他)
- 宅地建物取引士の欠格要件に「暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員,及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,以下同じ)」が追加されます。(18条1項5号の3)
- 宅地建物取引業の欠格要件に「暴力団員等」,「暴力団員等がその事業活動を支配する者」が追加されます(5条1項3号の3,同8号の2)。(宅地建物取引業の欠格要件については,申請者本人,法人の場合の役員,業者に設置される政令で定める使用人が対象となります。)
- 宅地建物取引士の業務処理の原則として,公正かつ誠実な業務処理,宅建業に関連する業務の関係者との連携,が新たに定められます。(法15条・努力義務)
- 宅地建物取引士の責務として,信用失墜行為の禁止,知識技能の向上が追加されます。(法15条の2,15条の3,15条の3は努力義務)
- 宅地建物取引業者の責務として,従業員教育が追加されます。(31条の2・努力義務)
- 重要事項説明など「宅地建物取引士証」を相手方に提示するときに,住所欄を見えないようにシールを貼ったうえで提示しても差し支えないとされます。(解釈・運用の考え方第22条の4関係))